1954-12-16 第21回国会 衆議院 外務委員会 第2号
従つて船舶の改造費のごときあるいはただいまの移民の船賃のごときは、当然他の財源を必要とするのではないかと思うのであります。あるいは財政資金または他の農産物余剰物資に関連しまする見返り資金のごとき、こういう方面を使わなければならぬのじやないかと考えられますが、その点について大臣の御意向はいかがでありますか。
従つて船舶の改造費のごときあるいはただいまの移民の船賃のごときは、当然他の財源を必要とするのではないかと思うのであります。あるいは財政資金または他の農産物余剰物資に関連しまする見返り資金のごとき、こういう方面を使わなければならぬのじやないかと考えられますが、その点について大臣の御意向はいかがでありますか。
○唐沢説明員 お話の通りでございまして、非常の事態に対しましてはもちろん非常の態勢を整えなければならないのでございまして、これに対しましては船舶関係におきましては、日本国有鉄道連絡船救難処理規程というものを定めまして、これに非常の場合の措置並びにそういう場合の準備、そのための訓練ということを規程してございまして、これによつて船舶は十分これをやつているのでございます。
○矢嶋三義君 近頃法制局長官は非常に言葉が上手になりましたが、あのフリゲート艦の場合、フリゲート艦とはどうしても言わないで船だ船だと言つて、船舶貸借協定と説明されましたが、あの当時は、言葉はどうでもよろしいとは長官もどなたも説明されなかつたと思うのでありますが、向うで艦と言つておつても、これは船舶だと言つて、船舶貸借協定でされたわけですが、あの当時の速記録を見ますと、やつぱり艦艇とか艦とか呼んでは工合
それはこの条約の第五条第二項に、一応交換公文書によつて船舶所得に対する二重課税防止ということで、従いまして郵船会社がニューヨーク或いはシアトル、サンフランシスコに支店を持つておりましても、船会社の関係におきましては全然アメリカは課税いたしません。同様にプレシデント・ラインの支店が東京にありましても、或いは横浜にありましても、全然こちらは課税しない。
これは私が四月二十八日の内閣委員会におきまして木村長官にただしました際に、自衛隊は軍隊であるというお言葉がありましたことと符節を合するものでありまして、この協定によつて船舶が艦艇にかわつたことを、政府はいよいよ憲法を改正するにあらずんばこの上の増強はできないようなぎりぎりの線まで参つた、その証左と見ることといたしたいと思うのであります。
この千二百万で御契約なさつて、船舶引受けを受けたこととして金額を払つた。そうしまして実際は出来高が八二%しがなかつた。こういう報告ですが、その後どのくらい遅れてこれが完成して引継ぎになつているのか、これを承りたい。
○山崎説明員 ただいまお話の海陸運輸の問題でございますが、御説のように現在においては一社独占の形になつておりますけれども、実はずつと以前に設立の趣旨としまして、例の戦争中の船舶運航一元化の措置によつて船舶運営会が誕生したときに、海陸合せまして現在の荷役として独立してやつたわけであります。
従いまして、右の諸事項につきまして、有機的な関連の下に、統合的に検討することによつて船舶航行の安全を確保することができるものと考えられますので、今回水先審議会を発展的に解消いたしまして海上航行安全審議会を設けることといたしました。
その後、十五国会で、我々の反対を押し切つて船舶貸出協定を成立せしめ、再軍備しない、保安隊は増強しないと答弁しながらも、隊員は約十六万四千名とならんとし、その間、関係経費を含め約五千五百億円の国賓支出をいたしたのであります。
従つて船舶金融の場合におきましても、でき得ることならば、昔のように自己資金を中心として船を造るということが至当だと思うのであります。
○吉田(賢)委員 今の御説明によりますと、日本銀行が見返り資金を扱つて、船舶建造融資をしたのは、適格船主の名簿が送られても、それに対して事務的に金を出すにすぎないように思うのですがそうではなしにやはり金融を実行することは政府にかわつて日本銀行がする、こういうのが当時の見返り資金の融資の建前であつたのではないかと思うのです。
開発銀行の関係におきましては検査権限はちつともかわつておりませんけれども、市中銀行が融資した場合につきましては、今度の法律によりまして、必要によつて船舶を注文する、いわゆる運航業者の方も検査できることになつたのであります。
ただいま御指摘の新線建設の利子補給を削つて船舶の方にまわしたとか、まわしたらどうかというようなお話、これは初めて聞くことでございまして、そういうことは絶対に私の知る限りなかつたということをはつきりと申し上げておきます。
それからそのときの私らに示された刑の内容は、漁業会違反によつて船舶、属具、積荷漁獲物はもとより没収、それで政令六十五条とかで船長は三カ月の懲役、罰金二千園、その他の者は懲役ニカ月罰金一千園と言われました。
ただこれに伴つて船舶が抑留されておりますところの損害がございます。かりに漁船保険によつて金額を払いましても、なお若干自己負担がございますし、あるいはそれに伴いますとにろの留守家族の損害、あるいは漁獲が減つたことによる魚市場の損害等を考えてみますと、いろいろの方面に損害額が広汎にわたると思うのであります。
これによつて船舶に対する助成をあの程度まで政府も考え、われわれ議会も考えておる。しかるにこれを硫安政策に比べてみれば、一体どういう感じがするでしようか。船舶に対してあれだけの保護、助成をしなければならぬにもかかわらず、硫安に対しては現在のような程度の法律で、はたして農民が納得できるかどうか。
従つて船舶関係の税の配分が必ずしも合理的ではない、かように考えまして、一応合理的な標準によつて、全国の港湾所在の市町村にわけよう。それには滞在日数と出入の回数によつて配分して行こう。これは非常にめんどうでありますけれども、私どもの方で一船々々出入回数と碇泊日数を調査いたしまして、それに基きまして、税額の課税標準の配分をいたしておるのであります。
しかもこの船舶運営会の乗組船員はすべて徴用でございまして、従つて船舶運営会といわゆるC船員との間には国家権力による使用従属関係が強制的に設定されたということに相なるわけであります。この点におきまして、C船員は他の船員と同じように、国家との間に強制的な権力による使用従属関係が設定されたと同じような立場にあつたものと法律的には考えられるのであります。
但しこれに伴つて、船舶用特殊規格割増料に見合いまする減税措置を受ける鉄鋼会社が、安きになれて合理化を怠り、あるいは造船業者も原価の引下げを怠るようなことがありましては、わが国産業建直しの上に置いて間然するところがありますから、業界の自覚と政府の周到なる指導を要望するものであります。
船舶運営会に所属しておるC船員というのは、船舶運営会というものの性格から見まして、これは国家機関と考えるべきである、従つて船舶運営会の船員というものは国家機関にいわば使用従属関係にあつた方々である、こういう解釈から、これは一般の軍人軍属と同じように扱うのが妥当であろうと考えております。